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契約締結前の書面
スーペリアFX 会員

この書面は、金融商品取引法第37条の4の規定に基づき、契約締結時にお客様へ交付する書面です。

当 社 の 概 要

1.商   号   エフピーネット有限会社
2.住   所   〒160-0022
東京都新宿区新宿1丁目30番16号 ルネ新宿御苑タワー307
電話 03(5269)3061
3.登録番号   関東財務局長(金商)第1898号
4.資 本 金   3,000,000円
5.役員の氏名   代表取締役 松島 修  取締役 松島 明子
6.主要株主   松島 修  松島 明子

投資顧問契約の概要

投資顧問契約は、金融商品(有価証券・通貨等)の価値の分析に基づく投資判断について助言を行う契約です。

1.分析者・投資判断者  松島 修(追加される可能性があります)

2.助 言 者   松島 修  中山 仁   山崎 要一(追加される可能性があります)

3.助言の内容及び方法
4.報酬体系
月会費:3,150円(消費税込)

5.報酬のお支払時期
月会費は、1ヶ月分を契約時及び更新日にクレジットカードにてお支払いいただきます。

6.クーリング・オフ条項
契約締結時の書面を受領された日(当該契約締結時の書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時の書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、当該契約締結時の書面に記載すべき事項がお客様の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日)から起算して10日を経過するまでの間、書面(メール)により契約を解除することができます。
契約の解除日は、お客様がその書面(メール)を発した日となります。
契約解除日までの報酬は不要とし、契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

◆ご注意◆
投資助言・代理業者は、次のことが法律で禁止されています。
1.顧客を相手方として、または顧客のために以下の行為を行うこと。
  @ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
  A 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
  B 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
   
  • 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
  • ・ 外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
  C 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
2. 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
3. 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと

7.有価証券等に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
@株式
株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

A債券
価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。
債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。
この結果、投資元本を割り込むことがあります。

B信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

当社の助言は、お客様に有価証券の売買やデリバティブ取引を強制するものではなく、最終的な決定はお客様自身の判断に委ねられます。
よって、当社の助言に基づいて投資を行った結果、お客様に損害が発生したとしても、当社はこれを賠償する責任は負いません。