契約締結時の書面
システム・コア会員

この書面は、金融商品取引法第37条の4の規定に基づき、契約締結時にお客様へ交付する書面です。

■契約者(印刷・ご記入の上、保管してください)

・氏名
・メールアドレス
・住所
・電話番号

■金融商品取引業者
商号   エフピーネット有限会社
住所   〒160-0022
東京都新宿区新宿1丁目30番16号 ルネ新宿御苑タワー307
連絡先   電話 03(5269)3061
E-Mail   co@fire-bull.info
登録番号   関東財務局長(金商)第1898号

1.契約年月日 IDパスワード発行日(基準日)

2.契約期間
IDパスワード発行日から1ヶ月(その1ヶ月単位の自動更新)
※契約期間満了日(基準日前日)までに、お客様よりご解約の意思表示がないときは、当該投資顧問契約は契約期間満了日の翌日(基準日)より、期間を1ヶ月間として現在の契約内容と同一条件にて自動更新されるものとし、以後も同様とします。

3.分析者・投資判断者:松島 修(追加される可能性があります)

4.助言者:松島 修  岩田 亮(追加される可能性があります)

5.助言の内容及び方法(一般会員) 6.報酬体系
A会員: 月会費:10,500円(消費税込)
B会員: 月会費: 5,250円(消費税込)

7.報酬のお支払時期

月会費は、1ヶ月分を契約時及び更新日(基準日)にクレジットカードにてお支払いいただきます。

8.顧客の債権の優先弁済権
当社と投資顧問契約を締結した者は、本契約により生じた債権に関し、当社が差し入れている営業保証金から他の債権者に優先して弁済を受けることができます。
(備考 お客様は自己責任で取引をするものであり、取引で発生した損失はここでいう債権には該当しません)

9.契約の解除について
(1)クーリング・オフ期間内の契約解除
契約締結時の書面を受領された日(当該契約締結時の書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時の書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、当該契約締結時の書面に記載すべき事項がお客様の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日)から起算して10日を経過するまでの間、書面(メール)により契約を解除することができます。
契約の解除日は、お客様がその書面(メール)を発した日となります。
なお、契約解除日までの報酬額は、不要です。
契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

(2)クーリング・オフ期間後の契約解除
クーリング・オフ期間経過後は、基準日より一ヶ月単位で契約は自動更新となり、一ヶ月の契約期間途中での解除はできません。(日割り清算はありません)
契約を終了する場合は、基準日前日(契約期間満了日)までに書面または当社Webサイト上からの意思表示により、契約を更新せず、期間満了をもって終了することができます。

10.禁止事項
投資助言・代理業者は、次のことが法律で禁止されています。

(1) 顧客を相手方として、または顧客のために以下の行為を行うこと
@   有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
A   有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
B   次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
   
  • 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
  • 外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
C   店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
(2)   当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
(3)   顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと

注意:当社の助言は、お客様に有価証券の売買やデリバティブ取引を強制するものではなく、最終的な決定はお客様自身の判断に委ねられます。 よって、当社の助言に基づいて投資を行った結果、お客様に損害が発生したとしても、当社はこれを賠償する責任は負いません。